「東京都暴力団排除条例」への対応

本年10月1日より「東京都暴力団排除条例」が施行されます。
本条例は、都民の安全確保と健全な社会活動を実現するため暴力団関係者に対する利益供与の禁止が定められております。
これを踏まえて、社団法人東京ビルジング協会より、貸しホールおよび貸し会議室の利用承諾に関し、利用者が同条例に抵触していないことを確認するよう要請がありました。
当ホールおよび会議室においても、利用申込者が暴力団関係者と判明した場合にはご利用をご遠慮いただく措置を取りますので、ご了承お願い申し上げます。